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節税② 課税所得を減らすには??年収600〜700万円の非専門家サラリーマンの簡単解釈

前回の記事で、『課税所得を減らせば節税に繋がる』ことがわかりました!

節税① 超カンタン!源泉徴収票の見方!税金いくら払ってる? - おもちパパ ハワイでマイル! 陸マイラーホントのホントの初心者がポイントを貯めれるか?



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サラリーマン、課税所得350万円の人は課税所得の約20%が所得税・住民税です!

頑張って働いて、やっとこさ
年収50万円増えたとしましょう!
なんと税金は約10万円増えます!

がーん、えー、なんだか、、
モチベーション上がりませんよね、、、。

でもしょうがないんです。
納税したことは回り回って自分に帰ってきます。
絶対です。

そうは言っても節税したい!という方も、
もちろんいますよね!

では、サラリーマンがお給料を減らさずに、どうやって節税するか??

各種控除を使って減らしましょう!

まず、前提です。
所得税・住民税によってみんなの生活は保たれています!
税金が減ると困る人もいます!
というのが前提です。

そして、私なりの結論。

一般サラリーマンが節税するのはカンタン!

ただし、少額!!

なぜなら、

・節税したくて、会社に経費請求できますか?

・不動産投資できますか?

うーん、少し考えちゃいますよね!!


おもちパパの実践結果を公開します!

↓各種保険、iDeCoで攻めた結果!

基礎控除
38万円。
誰にでも適用される控除のことです。

配偶者控除
38万円。
控除の対象となる配偶者がいる場合に適用されます。控除の対象者となる配偶者の要件には、以下のようなものがあります。

納税者本人と生計をともにする配偶者であること。

給与収入が103万円以下であること。

配偶者特別控除
最高38万円。
上記の配偶者控除の対象とはならなくても、所得金額に応じて控除が受けられる場合があります。

扶養控除

控除対象扶養親族がいる一般的な場合)38万円

特定扶養親族がいる場合)63万円

老人扶養親族がいる場合)58万円または48万円

障害者控除

一般障害者の場合)27万円

特別障害者の場合)40万円

同居している特別障害者がいる場合)75万円


寡婦控除、寡夫控除)
原則27万円 ※一定の場合には35万円

勤労学生控除)27万円。
納税者本人が勤労学生であり、合計所得金額が65万円以下である場合に適用されます。

社会保険料控除)
社会保険料全額納税者本人または生計を共にする配偶者、その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用することができます。

生命保険料控除)
生命保険料を支払った際に適用される控除です。

地震保険料控除)
地震保険料全額(最高で5万円)

小規模企業共済等掛金控除)
小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用されます。

医療費控除)
納税者本人または生計を共にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。

雑損控除)
納税者本人や生計を共にする配偶者、またその他の親族が保有する住宅、家財、現金等について、災害や盗難等によって損失があった場合に、次のうちで多い方の金額が適用されます。

損失額−課税標準の合計×10%

災害関連支出額−5万円

寄付金控除)
特定寄附金を支出した場合に適用されます。

所得控除の全14種一覧まとめ〜控除は最大限に利用しよう! - WorkaHolic[ワーカホリック]|キャリア×転職×仮想通貨ブログ

2017年度のおもちパパは、
基礎控除38万円
社会保険料控除
地震保険料控除
がありましたが。
給与所得が増えたため、
なかなかの税負担になりました!
微々たる額ですが、日本に貢献できました!
誇らしい!笑

さて、そんなこんなの翌年度です。
以下を追加し、課税所得を下げる作戦にでました!

④生命保険料控除
3万円
確定拠出年金控除
1.5万円×9ヶ月=13.5万円!
をスタートさせました!

課税所得を16万円マイナスしています!!

節税額でいうと、所得税・住民税で約2万円の節税に成功です!

課税所得 334万円の場合

所得税 334万円×20%-427,500=24万円
住民税 36万円
→60万円!

課税所得 350万円の場合

所得税 350万円×20%-427,500=約27万円
住民税 約35万円
→62万円!!


しかも、⑤の確定拠出年金は定年後、増減して返ってきます

確定拠出年金ができるサラリーマンはぜひやるべき! ですね!

iDeCo・企業型等のの種類によるようですがサラリーマンの年上限額は66万円です!です。
課税所得を-66万円できるので
節税効果は15万円程期待できます!

拠出金の10%が年末に返ってくると考えると、

単利10%商品=確定拠出年金
やらない手はないですね!

ちなみに、デメリットは60歳までの途中解約できない点です!